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「平成23年度労働保険適用促進強化月間」のお知らせ
20111017
労働者を1人でも雇っている事業主は、農林水産の事業の一部を除き、労働保険の加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

労働保険(労災保険と雇用保険の総称)は、政府が管理・運営している強制的な保険で、業務災害・通勤災害及び失業時における保険給付を行う制度です。

毎年、11月1日から11月30日までの1カ月間を「労働保険適用促進強化期間」と定め、関係機関と連携して労働保険の適用促進活動を展開しています。

まだ、加入手続きをされていない事業主の方は、速やかに手続きをしてください。

手続きの方法や労働保険の申告・納付方法等についてご不明な点がありましたら、静岡労働局又は最寄りの労働基準監督署・ハローワークにおたずねください。

担当 静岡労働局 労働保険徴収課 新美(にいみ)
TEL: 054-254-6437

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